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配偶者控除及び配偶者特別控除

2017年12月28日
人財 |

皆さんこんにちは、人財部人事課の内田です。

 4月より人事課に異動となり、わからない事ばかりで大変でしたが、時がたつのは早いもので今年も残すところ3日になりました。

さて、平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除の適用される金額が変わりますので案内をさせていただきます。

配偶者控除は、年収が103万円以下の場合、控除額は38万円ですが、給与所得者の年収により控除額が減少します。

配偶者特別控除は年収が103万円を超えた場合でも、年収が150万円以下の場合は配偶者控除と同額の控除が適用され、年収が103万円以上201万円以下までと拡大され、給与所得者の年収により控除額が減少します。



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配偶者控除を受ける方の所得税は年収により減額となりますが、配偶者は年収が103万円を超えると所得税が課税されます。

社会保険は従業員501人以上では106万円、それ以外は130万円を超で加入となり、住民税は100万円以上で課税されます。

来年を迎えるにあたり配偶者(特別)控除の改正を踏まえ世帯年収を調整していく必要があるかもしれません。



詳しく知りたい方は国税庁のHPをご確認下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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