今回ブログを担当するのは、安全品質推進本部の厚見です。
3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。
もう少しすると、歓送迎会などでお酒を伴う飲食が増えてくる時期となります。
もう少しすると、歓送迎会などでお酒を伴う飲食が増えてくる時期となります。
そこで、安全品質を担当する部署として、皆さまに注意喚起とアドバイスをしたいと思います。
昨年の11月に、道路交通法(以下、道交法)が一部改正になったことはご存じでしょうか。
今までは、自転車でも「酒酔い」運転には罰則がありましたが、「酒気帯び」運転には罰則がありませんでした。
お酒を飲んで車を運転してはいけないことは、言うまでもなく皆さまも理解されていることと思いますが、
道交法改正に伴い、「自転車」にも飲酒運転に対する罰則が適用されることとなりました。
この背景には、自転車による「酒気帯び」運転が増加し、事故が増えてきていることが挙げられます。
たとえ飲酒量が少なくても、車も自転車も正常な運転ができなくなるのです。
万一、この法律に違反してしまうと、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という非常に重い処罰が下されますので、皆さまご注意ください。

私自身も駅までは毎日自転車を利用していますので、予定外での突然のお誘いには、帰る手段を考えなければなりません。
そのような場合は、自転車を置いて歩いて帰ることにしています。
これからの気候は適度な運動にもなり、健康には良いのかもしれません。
ただ、歩きとはいえ歩行者にも守るべきルールがありますので、飲み過ぎには注意したいものです。
※ちなみに、自転車にまたがらずに押している(転がしている)場合は、違反にはなりません。